古物商許可が必要な方、まずはここをチェックしてみてください
自分のやりたいことは、そもそも古物商の許可が必要か?
古物商許可は、次のような場合には必要ないので、チェックしてみてくださいね。
@自分で使っていたものを売る。
…自己使用のものや、自分で使うために買ったものの未使用のものを売るだけなら、古物商の許可は不要です!
ただし、古物を買って、転売するために持っているという場合には、許可が必要になります。
A一度売った商品をその人から買い戻したり、それを他の人に転売する。
…このような場合も、古物商の許可は不要です。
ただし、自分が売った人から買い戻すのではなく、その物が他の人に転売されていて、転売された人から買い戻すときには許可が必要になります。
Bタダで譲ってもらった古物を売る。
‥・全くの無償で譲り受けたものを売るとき、また、処分手数料を取って引き取ったものを売るとき、古物商の許可は不要です。
古物を買い受けたり、交換したり、又は委託することによって売主等に何らかの利益が生まれる場合には、許可が必要となります。
C外国で買ってきた古物を日本で売る。
・・・販売する人自身が外国で買い付けてきて、日本で売るだけならば、古物商の許可は不要です。 ただし、他の人が外国で買い付けたものを日本で買い取って売ることもあるというときは、古物商の許可が必要になります!
Dレンタル業をする。
…新品をメーカーなどから購入してレンタルする場合には、古物商の許可は不要ですが、古物を買い取ってレンタル業の対象物とするなら、許可が必要です。
いかがですか?
もし、「自分のこんな場合は?」と疑問に思った方は、お気軽にお問い合わせください!