古物商許可の必要性
古物営業法1条には
「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」
という規定があります。
このように、古物の売買においては盗品がやり取りされることが多発するため、
「警察署にその営業を行う者の許可制度を置くことで犯罪防止に寄与する」
というところに、古物商許可の意義があるといえます。
古物営業法1条には
「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」
という規定があります。
このように、古物の売買においては盗品がやり取りされることが多発するため、
「警察署にその営業を行う者の許可制度を置くことで犯罪防止に寄与する」
というところに、古物商許可の意義があるといえます。