古物商の許可申請をサポート

古物とは?

「古物」とは何かというと、
「一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。

 

例えば、ネットオークションに出品されている、使用済みの洋服や本、おもちゃなどはその典型例です。
洋服や本で考えると、1度も着たことや読まれたことがないものでも、リサイクルショップに出されたりしたことがあれば「古物」に該当することになります。

 

これらの古物を取引の対象としてビジネスをする際に必要となるのが、「古物商許可」です。
申請から許可を得るためには40〜60日が必要となり、申請の費用として19,000円の手数料が必要となります。

 

 

 

 

(※)「物品」とは
・鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
・航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
・5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。

 

 

 

古物商とは?

☆古物商(こぶつしょう)とは

 

古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことをいいます。
「業として」とは、「反復継続の意思をもって行うことで、その対象が特定であるか不特定であるかを問わず、また目的が営利・非営利であるかは問わない。」と言われています。したがって、例えばヤフオクで自分の不要になった物を処分するために出品し落札者から報酬をもらうことは、「業として」に当たらないのですが、反復継続して出品し、落札者からお金をいただき、その利鞘を収入としている場合は、古物商の許可が必要になります。
古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受ける場合は、同法の「交換」に該当し、古物商に該当します。