古物商の許可申請をサポート

古物の区分は、13種類あります

古物は、古物営業法施行規則によって以下の13品目に分かれます。古物商の許可申請の際は、主に取り扱う区分を決めた上で、取り扱う可能性のあるものは申請すると良いです。

 

美術品類 古美術、骨とう品、絵画、書画、彫刻、工芸品、刀剣、登録火縄銃など
衣類、繊維製品 着物、洋服などの古着、敷き物類、テーブルかけ、布団、帽子など 革製品等で、主として身にまとうもの
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール、金・プラチナ・ダイヤなど
自動車 自動車とその部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等)
自動二輪・原付 バイクとその部品(タイヤ、サイドミラー等)
自転車類 自転車とその部品
写真機類 カメラ、ビデオカメラ、カメラレンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、分光器、光学機器など
事務機器類、計算機など パソコンとその周辺機器、コピー機、FAX、レジスター、シュレッダー、計算機など
機械工具類 医療機器類、電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、工作機械、土木機械、小型船舶など
道具類 家具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、スポーツ用品、日用雑貨、

楽器、トレーディングカードなど

皮革・ゴム製品類 カバン、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製など)、主として、皮革又はゴムから作られている物品
書籍 古本
金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード等